ドイツの達人になる 規則、法律

消費者保護法の改正 契約の解約が容易になる!

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消費者保護法の改正 契約の解約が容易になる!

ドイツでもジムは大人気。

その使用料金は、1年、2年、3年契約の3つから選べます。

3年契約だと、たったの25ユーロ/月。

日本円で3000円。

激安!

素人は3年契約を選びます。

ドイツの達人は1年契約で、40ユーロ/月。

何故でしょう?

それは契約の解約期限を逃すと、自動(*1)で3年延長されるから。

だからドイツのジムには、

「もう2年も行ったことがない。」

という幽霊会員が大勢います。

ドイツ政府はこの消費者の無知、もとい、油断につけ込む

「契約の自動更新」

を含む消費者法の改正を(やっと)国会で決議しました。

今回はその中身について紹介します。

消費者保護法の改正

今回の消費者保護法改正の対象になるのは、ジムでの契約だけではありません。

携帯電話、インターネット、電気、ガスなど、消費者が契約する事項に総じて適用されます。

例えば携帯電話やインターネットの契約はこれまで

「最低2年契約」

が基本でした。

政府は

「長期契約が諸悪の根源」

として、

1年を超える消費者契約を制限します。

そう、制限であって禁止ではありません。

2年契約が許されるのは、

  • 1年契約も同時にオファーするべし
  • 価格の格差は25%以内にすべし

という条件付き。

冒頭のジムの料金を例に出して言えば、1年契約で40ユーロ、2年契約で30ユーロ/月であれば、合法ということになります。

それでも十分安いので、2年契約する人が多く出ると思われます。

でも、

「安い方がいい!」

と2年契約することの、どこが問題なんでしょう?

契約解約期限の罠

契約解約期限の罠

ドイツのジムは毎年、新年から2月末までが書き入れ時。

何故でしょう?

それはお正月に食って寝てを繰り返し、

「ズボンが入らない、、。」

と悩む男性、

「夏までにビキニの似合う体系に戻りたい。」

と女性が大勢、新規会員になるからです。

もっとも5月になると、新規会員の9割は姿を消しています。

でも2年契約を結んでいるので、解約できないんです。

ジム行く気力が萎えた場合は

「仕方ない」

かもしれませんが、引っ越しでジムが使えないのに解約できないことも。

解約の唯一のチャンスは、

契約が切れる3か月前までに、書面で解約を通知する事(*2)。

1日でも遅れたら、

「規則ですから。」

と、取り付く島もなく、自動で2年延長です。

30ユーロの2年分だから720ユーロ。

ほぼ10万円です。

これが契約解約期限の罠です。

ドイツ人でも契約の解約を逃す人の多い事。

原因は、

「期限までまだ1年以上ある。」

という油断です。

私は契約した日に書面で解約通知、

「解約のコンファームを書面で送ってください。」

と手紙を送付してました(*3)。

解約のコンファームをもらっていても、

「あなたの契約は自動更新されました!」

連絡が来るのは(元)国営のドイツテレコムの十八番。

解約のコンファームがなければ、泣き寝入りです(*4)。

解約時期の緩和 – 契約の解約が容易になる!

消費者保護法はまさにこの点、

「契約が切れる3か月前までに解約、さもないと自動で契約更新」

が根本的に改正されます。

法律改正により、

契約の解約期限は、3か月前から1ヶ月前までに短縮されます。

例えば契約期間が12月31日までなら、11月30日が解約の最後のチャンスです。

これにより消費者には、直前でも契約を解約できるチャンスが与えられます。

さらに!

契約を3か月以上自動更新する会社は、消費者に手紙、あるいはメールで連絡しなくてはなりません。

例えば、

「12月1日0時をもって自動で契約が延長されます。」

と通知することが義務化されます。

それでも解約を逃してたら、自業自得です。

契約の解約方法

11月30日なってから、

「あ、解約期限は今日だった!」

と大急ぎで契約の電話をする方が居ます。

基本、電話での解約通知は無効です。

勿論、ドイツテレコムなどは、

「解約ですね。かしこまりました。」

と返事をします。

でも数日後、ちゃっかり

「契約更新のお知らせ」

が届きます。

すると、

「ちゃんと電話で解約したじゃやない!」

と日本人。

「いつ、誰と解約の話しをされたか証拠は出せますか。」

と尋ねると、

「テレコムです。」

というお返事。

これでは証拠になりません。

ちゃんと証拠が残るように解約してください。

すなわち書面にて解約、相手から解約のコンファームを書面で取るんです(*5)。

解約ボタンの設置

日本で契約された電気、ガス、携帯電話、インターネット、どこを探しても

「解約ボタン」

がありません。

稀にある場合でも、かなり奥のほうに隠しています。(*6

ドイツでも同じです。

そこで消費者保護法に改正にあたり

解約ボタン

という解約ボタンを、ホームページ上に設置することが義務化されます。

とは言ってもこれを無視する会社も多いのは確実。

そんな会社を発見したら、

「解約ボタンはどこですか。法律違反で訴えますよ。」

と、やんわりと注意喚起してあげましょう。

保障期間の延長

これまでの消費者法では、(新品・中古を問わず)保障期間は6ヶ月まででした(*7)。

消費者法の改正により、

「デジタル機器」

の保障期間は1年になります。

1年以内にデジタル機器が故障した場合、

「不具合は購入時に存在していた。」

と見なされます。

携帯電話やカメラに明きからな

「外傷」

が見られる場合は、1年以内でも保証が効かないのは、言うまでもなし。

すなわち!

新品を購入されると、法律改正の前から保証期間が最低でも1年ついているので、法律改正後もほぼ同じ。

唯一の違いは、

「書面等で保障を明確に提示する事。」

という定義が加えられたこと。

大きく変わるのは中古品の販売。

これまでは販売店が中古品を販売する際、保障期間は6ヶ月でした。

これが法改正で1年に延びることになりました。

販売店にはリスクが高まることになりますが、消費者は安心して中古品を購入できます。

拡大解釈に注意!

ちょくちょく記事を拡大解釈をする方がいるので、補足しておきます。

消費者保護法の改正で対象になったのは、デジタル機器です。

家電機器でも掃除機などのアナログ式の機器は、対象外です。

さらに!

販売店から購入する場合に限り、保障期間の延長が効きます。

知り合いなどから購入した機器は、購買後1時間で壊れても、

「お金を返して!」

等の請求権はありません。

注釈 – 消費者保護法の改正

*1       強制と言った方が正解。

*2      昔は契約の切れる半年前まで!だったので被害者が多かったです。

*3     同じことをお客さんにアドバイスすると、「でも解約してたら、使えなくなるじゃないですか!」と言われます。

違います。契約が解約できるのは、3か月前までです。すなわちあなたがサインした2年契約は、2年後にしか解約できません。

だからすぐに解約しても、解約が効いてフリーになるのは2年後です。

*4      ドイツの会社は、とりわけ大企業は「オレオレ詐欺」と同じくらい質が悪いです。信用すると馬鹿を見ます。

*5     法律上、メールでの解約も可。でも会社側が、「届いていない。」と言えば、解約は無効です。

*6      唯一の例外はネットフリックス

*7      “Garantie”ではなく、”Gewährleistung”の方です。

-ドイツの達人になる, 規則、法律

執筆者:

nishi

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