ドイツの達人になる 賃貸

【検証】リノベーション は必要なくなった説

投稿日:2018年10月17日 更新日:


ドイツ滞在が終わりに近づくと リノベーション は必要なの?

という疑問が浮かんできます。

問題を複雑にしているのは、日本人社会に人気のフェイクニュース。

これを成敗するためにドイツの達人が一肌脱ぎます。

ドイツの民法

ドイツでは日常生活の細かい点まで法律(民法)でびっしり規定されています。

 

例。

「インターネットで買った商品は、2週間以内なら返品可能。」

と定められているので、どこの店もこれを守ります。

質問
守らないとどうなるの?

 

「あっ!」

という間に訴えられて裁判で負けます。

民法の規定ですからね。

逆らっても勝ち目はありません。

裁判で負けると

  1. 相手の弁護士費用
  2. 裁判費用

まで払わなければなりません。

ドイツ人も流石にそこまで

「馬鹿!」

じゃない。

ですから日本のように、

「返品はお受けしておりません。」

という商売は存在していません。

賃貸関連

アパート等の賃貸も、どこまでが合法なのか、びっしり民法で定められています。

日本のように「敷引き」、すなわち保証金から勝手にアパートの補修費を差し引きくのは違法です。

 

アパートの賃貸で大家が礼金を取るのも違法。

 

手数料を取っていいのは免許を持ってる不動産会社だけ。

 

びっしり細かい点まで決まってはいるものの、ドイツで一番多い民事訴訟は賃貸に関するもの。

ここではドイツに留学された皆さんが、

「どうせ日本人は何も知らない。」

と足元をみられて法外な請求をされないように、ここで随時、最新の法律、最高裁判所の判決を紹介しています。

【検証】リノベーション は必要なくなった説

日本人社会で生活していると、事実とはかけ離れた話を、

「ドイツでは○○だそうですよ。」

と、語る困った方が居ます。

そんな話、とりわけ根拠も示してない、

「だそうですよ。」

は120%デマです。

具体例を挙げてみます。

最近お問い合わせをいただいたのは、

「ドイツで2年間働けば、何処でも働ける労働許可証がもらえると聞きました。」

というもの。

勿論、デマです。

こういう類のデマの共通点は、話を信じる(信じたい)人に都合のいいように、(勝手に)法律が変えられている点。

 

話が事実なら都合がいいので、デマを信じてしまうんです。

でも、現実はそんなに甘くはありません。

そんなデマのひとつが、

「アパートを出るときのリノベーションは必要なくなった。」

というもの。

リノベーション 費用

仮にあなたが大家であるとしましょう。

アパートはリノベーションをしてほぼ新品同様。

このアパートを3年間貸し、賃貸人が出て行く際、

「リノベーションは私がやりますので、あたなは何もしなくてもいいですよ。」

って言います?

ちなみにリノベーション費用は、30平米の小さなアパートでも2300ユーロ。

 

これを大家が自分で負担する筈がなし。

考えたら、人に聞かなくてもわかります。

しかるに

「リノベーションが要らなくなった。」

という日本人社会の神話は、ある裁判所の判決(の間違った解釈に)拠ります。

誤解の元

かってドイツで賃貸契約書を結ぶと、

「キッチン、浴室は3年おき、その他の部屋は5年おきにリノベーションすること。」

と賃貸契約書に書かれていました。

ある賃貸人は、

「滅多に料理なんかしない。キッチンは入居したときと同じ状態。」

とリノベーションを拒否。

すると大家は、

「契約書にリノベーション時期が明記されており、これにサインしたんだからリノベーションをすべし。」

と要求。

どちらも頑として譲らず、争いは最高裁判所までいきました。

最高裁は、

「アパート、部屋、キッチンの状況に関係なく、リノベーションの時期を事前に決定、賃貸人にリノベーションを強いるのは、賃貸人に不当な財政的な負担を強いる。」

 

と判決。

お陰でこの条項は契約書に書かれていて、サインされていても無効となりました。

 

これが、

「リノベーションは必要ない。」

説の(間違った)根拠となりました。

判決を最後まで読まずに、

「リノベーションは必要ない!」

と短絡的に判断してしまったのが原因です。

この話を聞いた人も、根拠(判決例)を読まずに鵜呑みにして、

「聞いた話では。」

と別の人に語り、ドイツ伝説が誕生することになりました。

リノベーションはそもそも、、、

混乱するかと思いますが、

基本的にアパートのリノベーションは大家の仕事です。

 

少なくともドイツの民法ではそのように明記されています。

しかし大家はこれを賃貸人に

「責任転嫁」

することも合法で可能なんです。

すなわち!

大家自身がアパートをリノベーションして、リノベーション済みの状態で賃貸人にアパートを賃貸する場合です。

この場合はリノベーションは賃貸人の責任になります。

大家のトリック

ところが大家はケチ。

とりわけ今のドイツ(の大都市)では、空きアパートは稀で大人気。

この人気を利用してリノベーションしてないアパートを賃貸する際に、

「賃貸人はアパートをリノベーションして返還するべし。」

と契約書に書いた大家が居ます。

賃貸人もアパートが欲しいので、文句を言わないで契約書にサイン。

数年後にアパートを出る際になって、

「アパートはリノベーションれてない状態で引き継いだから、リノベーションはしない。」

と主張。

すると大家は、

「契約書にリノベーションが明記されており、これにサインしたんだからリノベーションをすべし。」

と要求。

どちらも頑として譲らず、争いは最高裁判所までいきました。

最高裁は、

「リノベーションされていないアパートをリノベーションして返却するとなると、賃貸した時点よりもいい状態でアパートを返すことになる。これは賃貸人に不当な負担を強いるものである。」

 

と判決。

お陰でこの条項は契約書に書かれていて、サインされていても無効となりました。

本当に リノベーション が要らない例外

時々大家が賃貸人を探さないで、賃貸人が次の賃貸人を探すケースもあります。

例えば、アパートに備え付けたキッチンや家具を次の賃貸人に売りたいケース。

あるいは契約の解約期間の前にアパートを出るので、自分で賃貸人を探す必要があるケース。

どんな事情であったかそれは不明ですが、ドイツのある町で賃貸人が次の賃貸人を見つけてきて、大家もこれに了解。

めでたく賃貸契約の運びとなりました。

肝心のアパートは前の賃貸人がリノベーション済みで借りたため、リノベーションを済ませて返すべきです。

が、そこは倹約家のドイツ人。

「家具を無償で譲るから、その代わりに出る際にはリノベーションをやってくれ。」

と責任を押し付けて逃げていきました。

賃貸人もアパートが欲しいので、文句を言わないで契約書にサイン。

数年後にアパートを出る際になって、

「アパートはリノベーションれてない状態で引き継いだから、リノベーションはしない。」

と主張。

すると大家は、

「契約書にリノベーションが明記されており、これにサインしたんだからリノベーションをすべし。」

と要求。

どちらも頑として譲らず、争いは最高裁判所までいきました。

最高裁判決

最高裁は、

「リノベーションされていないアパートをリノベーションして返却するとなると、賃貸した時点よりもいい状態でアパートを返すことになる。これは賃貸人に不当な負担を強いるものである。」

 

と判決。

 

さらに!

「賃貸人が前の賃貸人と交わした取り決めは、二者の間で有効なもの。大家はこの取り決めの遵守を要求する権利はない。」

 

 

と判決理由を説明。

もし大家さんもこの契約書にサインをしていれば、話は別だったかもしれませんが、二者間の取り決めであったため、大家さんの負け。

結論

すなわち!

「リノベーションされていないアパートを賃貸した場合は、リノベーションする必要がない。」

という大原則があります。

逆に言えば、リノベーションされているアパートを賃貸した場合は、リノベーションする必要があります。

これを逃れる手段はただひとつ。

それは上述の判例のように、次の賃貸人にリノベーションの責任を押し付けること。

アパートを借りる際に、この手を使ってリノベーションを押し付けてくる輩が居たら要注意。

逆にあなたが大家さんなら、そんな取り決めにサインをすると、逃げ場なし。

そのような申し出に騙されませんように。

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執筆者:

nishi

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