コロナ禍で政府が課したロックダウン。
店舗の経営者は収入がないのに、店舗の賃料を払う事を迫られた。
運が良い経営者は
「話の分かる大家」
と話をして、賃料の調整をしてもらった。
しかし中には賃料の調整に応じない大家も多い。
ちょうど今回、コロナ ロックダウン中の店舗の家賃支払い義務について、最高裁判所の判決が出た。
参考になると思うので、今回は
「コロナ ロックダウン 店舗の家賃は払う必要があるの?」
について検証してみよう。
この記事の目次
コロナ ロックダウン 店舗の家賃は払う必要があるの?
賃料の減額に応じない大家が居れば、
「営業できないなら賃料は払わない。」
と、一方的に賃料の支払いをやめてしまう経営者も居た。
スポーツ用品大手のアデイダスや、衣料品大手のH&Mなどがその筆頭。
大企業がこれをやると、政治家から非難された。
もっとも多くのケースではその後、経営側と大家が話し合い、和解した。
ところが中には頑固な経営者も居て、大家との交渉に応じず、
「営業できないなら家賃は払わん。」
と、言い通す会社もあった。
それが衣料品のデイスカウント大手、”KIK”。
ドイツ全土に支店を持つ”KIK”は各地で家賃の支払いを拒否して、大家から訴えられた。
その訴えのひとつが今回、最高裁まで行って判決が出ることになった。
地方 & 高等裁判所判決
最高裁判所の判決を見る前に、まずは地方裁判所と高等裁判所がどのような判決を下したのか、みておこう。
まず地方裁判所は、”KIK”に全額の家賃の支払いを命じた。
これを不服として”KIK”側が控訴した。
すると高等裁判所は、
「フィフティーフィフティーにすべき。」
と判決した。
“KIK”は家賃が半額されることになったが、今度は大家側はこれに控訴。
こうしていよいよ、最高裁判所で争われることになった。
コロナ ロックダウン 店舗の家賃減額可能なり
ドイツ中で似たような裁判が行われており、最高裁の判決は社会の大いな注目を浴びていた。
その最高裁は2022年1月12日、
と判決を下した。
そこが問題なんです。
最高裁はロックダウンにより、
- 政府からの救済金
- 加入していた保険金の支払い
があったか、なかったを考慮した上で、
「家賃の減額は認められるべき。」
と判決。
言い換えれば高等裁判所の、
「すべてフィフティーフィフティーにすべき。」
という判決を
「いい加減だ。」
と判決したわけです。
謂れてみればその通り。
そもそも
「高等」
という名前を冠しているのに、高等裁判所の
「フィフティーフィフティー」
って、適当な判決ですよね。
判決の影響
まだ、
「どちらがどれだけ負担するのか。」
という細かい点の調整が必要だが、
「ロックダウン中の店舗の家賃の減額は可能」
という大原則になる判決が出た。
今後、ロックダウンを余儀なくされ、大家に家賃交渉を断わられ
「経営側で全部かぶってきた」
経営者には、お金を取り戻すいい機会が訪れる。
もしあなたが2019年以降のロックダウンで、
「店舗の賃料を全額払った。」
なら、減額を求める権利があります。
2019年の請求権は、2022年12月末で時効になります。
それまでにいい弁護士を見つけて、必要とあれば裁判所に訴えることが必要です。
裁判所に訴えていれば、あたなの請求権は10年間は維持されます。