今回のテーマは 自己破産 。
ドイツでもカードや分割払いで手軽に買い物、挙句の果てに、返せない負債を抱え込む人が増えています。
とりわけ
「若い成人層」
にその傾向が顕著です。
その1/7が
””überschuldet”(返せる能力を超える借金を抱えている)
と言われています。
そんな人に残されている最後の手段が自己破産。
そこでここでは
「ドイツでの自己破産」
について、紹介したいと思います。
この記事の目次
失敗しない 自己破産
ドイツでの自己破産、正式には
“Verbraucherinsolvenz”(消費者自己破産)
と呼ばれています。
この制度が導入された根底には、
という考えでした。
それよりも数年でさっぱりと借金苦から脱却できれば、
- 社会に復帰できて
- 人生を再スタートした方が、経済効果が高い
という考え方が基本にあります。
確かに、
ですね。
実にドイツ的な考えですけど。
自己破産 手続き
自己破産の手続きを開始するには、幾つか条件があります。
一番大事なのは以下の2点。
- 債権者を一人残らず把握しており、これをちゃんと申請書に記載している事
- 官庁への借金がない事
簡単なように聞こえて、これが大変な作業なんです。
というのも借金に悩んでいる人は、往々にして現実から目を閉ざして、催促の手紙を読まないんです。
せめてこれを何処かに保管していればいいが、そうでない場合は、
「借金の把握」
から始めなくてはなりません。
「あ、ひとり忘れてた。」
なんて事になると、自己破産手続きは無効になります。
又、役所(税務署等)への借金はすべて返済してあることが条件。
もし、
借金カウンセラー / Schuldnerberater
こうした
「自己破産宣告の書類作成」
は素人には無理です。
そこで通常は、
“Schuldnerberater”(借金カウンセラー)
に相談します。
これは弁護士が行うケース(有料)もあれば、公益団体が無償で提供しているケースもあります。
当然、人気のあるのは無償のカウンセラー。
問題はここから。
ドイツでは20歳以上のドイツ人の10%、ほぼ7百万が債務能力を超える借金を抱えています。
結果、無償のカウンセラーは2か月先まで予約で一杯です。
大都市になると3か月先まで。
早く相談したい人は、弁護士に相談することになります。
弁護士に頼むと幾らかかる?
もし弁護士に借金カウンセリングを頼む場合は、裁判所に
“Beratungshilfeschein”(カウンセリング券)
の発行を申請することができます。
にも拘わらず裁判所が、
「無料相談所に行きなさい。」
と言われたら、空席が出るまで待つしかありません。
その一方で運が良ければ、
「はい、1枚15ユーロ。」
と、カウンセリング券を発行してもらえるケースがあります。
そんなラッキーなケースなら、たったの15ユーロです。
調停
カウンセラーの最初の仕事は
そう、まずは自己破産ではなく、和解で問題解決を図ります。
しかし和解するには、(目安として)借金が2万ユーロある場合は、その1/10の2000ユーロほどの資金が必要です。
債権者にしても自己破産されたら、一銭も入ってきません。
それよりは1/10でも入ってくれば、和解に応じることがあります。
その資金がない場合、あるいは債権者が和解に同意しない場合は晴れて(?)、自己破産の申告を裁判所に上げることになります。
自己破産 費用
「なんで?」
と思われるかもしれませんが、自己破産にはお金がかかります。
違和感がありますが、これには裁判所の判断が必要になるので、仕方ないかもしれません。
その費用は1800ユーロから2500ユーロまで。
費用が大きく異なるのは、債権者の数により審理が複雑になるからです。
2~3人の債権者なら安くあがります。
これが20人、30人といる場合は、2500ユーロ覚悟してください。
尚、分割払い可です。
たったの3年で借金帳消し!
こうした数々のハードルをクリアして6年間辛抱すると、自己破産手続きは終了。
晴れて
“Schudenfrei”(借金なし)
となる。
ただし!
だったんですがドイツでは、
「早く借金なしになって、また消費をしてくれたほうが経済効果が高い。」
と考え直し、2014年に法改正がありました。
お陰ですでに3年、あるいは5年で借金が帳消しになることも可能になりました。
3年で借金帳消しになる条件
まずは3年で借金が帳消しになる方法から。
それには、
- 借金総額の35%を債権者に返却している
- 裁判費用を支払い済
という条件です。
これが無理な場合は、
「5年で借金帳消し」
となります。
5年で借金帳消しになる条件
5年で借金が帳消しになる条件はひとつだけ。
それは
ですから現行では、ほぼ5年で借金帳消しになるわけです。
EU借金帳消し令 / EU-Restschuldbefreiung
ところがEU委員会には、
「まだ長すぎる。」
と自己破産に必要な期間に不満。
2019年11月、EU委員会は
「借金からの解放を3年で可能にすべし!」
という決定を下しました。
EU委員会は加盟国にこの規定を、2021年までに自国の民法に適応することを求めている。
すなわち遅くてもこの2022年以降は、基本的にドイツでも3年で借金が帳消しになるようになる(筈)だ。
その際、加盟国がどんな条件をつけるか、これにはある程度の自己裁量が許されている。
[…] 失敗しない 自己破産 – たったの3年で借金帳消し! […]